
2018年6月1日に「医療広告ガイドライン」が施行されました。
施行されたことで、医院や歯科医院などのWebサイトは大きな変化を求められています。
■医療広告ガイドラインとは?
これまで、医療機関のWebサイトは、原則として「医療に関する広告」の規制対象になっていませんでした。それが、美容医療に関する相談件数が増加したため、医療機関のWebサイト等についても、他の広告媒体と同様に規制の対象とし是正命令や罰則等の対象とすることとなりました。
規制内容について、詳しくまとめたものが「医療広告ガイドライン」です。全部で40ページのPDFで、読むことができます。
医療広告ガイドラインでは、次の広告は禁止されます。
1)比較優良広告
2)誇大広告
3)公序良俗に反する内容の広告
4)患者その他の者の主観又は伝聞に基づく、治療等の内容又は効果に関する体験談の広告
5)治療等の内容又は効果について、患者等を誤認させるおそれがある治療等の前又は後の写真等の広告
さらに、次の2点が満たされると医療機関の広告と定義されるのです。
1)患者の受診等を誘引する意図があること(誘引性)
2)医業若しくは歯科医業を提供する者の氏名若しくは名称又は病院若しくは診療所の名称が特定可能であること(特定性)
つまり、医療機関のサイトに患者さんに来てもらおうと載せた記事は、規制の対象となるのです。これまでは大丈夫であった「患者さんの声(治療内容や効果に関する体験談)」や「ビフォー・アフター写真」といったものが禁止になったのです。
注)ビフォー・アフター写真でも、治療内容や費用等に関する事項や、治療等の主なリスク、副作用等に関する詳細な説明を付けている場合はWebサイトに掲載可能です。
広告の対象はインターネット広告、Webサイト、ポータルサイト、ブログ、SNS、書籍、印刷物、取材など多岐にわたっています。ドクターなど医療機関にかかわっている方は、まずこのガイドラインをお読みください。
■今後・・・
医療広告ガイドラインが施行されたことで、次のようなことも予想されます。
・規制の対象が「整体」「接骨院」「エステ」「マッサージ」などの業界にも広がっていく
・「誇大広告」の規制は、いろいろな業界に広がっていく
次回は、医療機関での症例写真やビフォー・アフター写真の載せ方について、ご紹介します。
この記事は2018年6月17日現在の情報を元にしています。
外部サイトへのリンクが切れている場合があります。ご了承ください。