こんにちは。いまだに、オリンピック・パラリンピックの観戦チケットが1枚も入手できていないグリーゼの 江島民子 です(涙)。
読者様は、いかがですか?
開催まで1年を切ったということで、「うちの商品・サービスにオリンピック・パラリンピックを絡めて、ブログを書いてみようかな?」と考える企業様もいらっしゃるかもしれませんね。
一方で、「オリンピック・パラリンピックという言葉を、一切使ってはいけない」という話を聞いたことはありませんか?
弊社のお客様からも、こんな↓ご質問をいただきました。
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Q: 「オリンピック」という言葉の使用規制について教えてください
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2016年、リオオリンピックの開催前に、米国オリンピック委員会(USOC)が、公式スポンサー以外の企業の、オリンピックにまつわるSNS投稿を禁止しました(注1)。
このことから、東京オリンピックでも同様に、SNS投稿が禁止されるのではないかと懸念されています。
また、テレビ・映画のアニメ作品で数多くの監督を務めてきた高松信司氏が、アニメのサブタイトルやセリフなどに「オリンピック」という言葉を使いにくくなったと明かした(注2)ことなどから、 「とにかくオリンピック・パラリンピックという言葉を、一切使ってはいけないらしい」という話も、まことしやかにささやかれています。
一体どこまでがよくて、どこからがダメなのか・・・何を見れば、正解がわかるのでしょうか?
注1:USOC sends letter warning non-Olympic sponsor companies (2016年7月22日) https://www.espn.com/olympics/story/_/id/17120510/united-states-olympic-committee-battle-athletes-companies-sponsor-not-olympics
注2:ライブドアニュース 「銀魂」監督を悩ませた五輪問題 (2014年2月17日) https://news.livedoor.com/article/detail/8545907/
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A: 「大会ブランド保護基準」をご覧ください
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オリンピック・パラリンピックの公式スポンサーではない企業が、オリンピックやパラリンピックに関連する言葉やロゴなどを使ってマーケティング活動を行うことは、「アンブッシュ・マーケティング(便乗商法)」にあたります。
「アンブッシュ・マーケティング」については、たくさんの国が法律で規制しています。
しかし、日本には同様の法律はありません。(本原稿執筆時点・筆者調べ)
では、オリンピックやパラリンピックに関連する名称やロゴマークは、どんな法律で保護されているかというと、 "「商標法」、「不正競争防止法」、「著作権法」等により保護されています。" と、「東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会サイト」の中の「知的財産権の保護」というページに記載されています。
https://tokyo2020.org/jp/copyright/
ただし、このページだけでは、具体的に何がOKで何がNGなのかは、よくわかりません。
詳しく知りたい方は、「大会ブランド保護基準」をご覧ください。
https://tokyo2020.org/jp/copyright/data/brand-protection-JP.pdf
この「大会ブランド保護基準」は、読みようによっては、 「故意であるか否かを問わず、団体であれ個人であれ、オリンピック・パラリンピックに関する知的財産を使用してはいけない」 とも読み取れますが、 具体例として挙げられている「アンブッシュ・マーケティングとして問題となる例」を見る限り、「オリンピック・パラリンピックという言葉を、一切使ってはいけない」というものではなさそうです。
(という筆者の解釈のもとで、この原稿を執筆しています。)
弊社では、法律や規制を守ることはもちろん大切ですが、過度に言葉の使用を抑制する必要はないと考えています。
「アンブッシュ・マーケティングには該当しないと思うけど、ちょっと心配だ」・・・という場合には、「大会ブランド保護基準」の文末に記載されている【問い合わせ先】 に確認されることをお勧めします。
10営業日程度で、回答が返ってくるようです。
▽▽▽ 江島のイチオシ ▽▽▽
Instagramの投稿と投稿の間にはさまれる広告が絶妙で、うっかりクリックしそうになったことが何度もあります。
読者様は、いかがですか?
SNSを使ったマーケティングに取り組まれている方は、ぜひ弊社の「SNSニュース」をご活用ください。
最新情報が満載ですよ。たとえば・・・
▼Instagramをマーケティングやブランディングに活用するコツとは?
https://gliese.co.jp/success/mailmagazine/sns_news/190709.html
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編集後記
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先日、ムスメと一緒に、恵比寿ガーデンプレイスに行きました。
その帰り道、「何か美味しいものを食べようね」「このあたりは、いいお店がいっぱいあるから、歩きながら探そう」とウロウロしてみたのですが、いいお店がいっぱいありすぎて、なかなか決められません。
あるレストランの入り口に置いてあったメニューをのぞき込んでいたところ、中から店員さんが出てきて、「よかったら入りませんか?デザートだけでも大丈夫ですよ」と声をかけてくれました。
その声のかけかたが、押しつけがましくなくてとても感じがよかったので、入ってみることに。 結果、お料理もとても美味しく、店員さんたちの接客も素晴らしく、店内の雰囲気もよくて大満足♪
「あのとき、声をかけてもらえてよかったね~」と、ムスメと話しました。
お客様が迷っているときに「背中を押すひとこと」を言うことを、「ガツガツしていると思われるのではないか」「押しつけがましいのではないか?」とためらってしまうことも多いですが、商品・サービスが本当にいいものであるならば、「背中を押すひとこと」はお客様に喜んでいただけるものになるんだなぁ・・・と実感した夜でした。
それでは次号は、福田多美子がお届けします。
お楽しみに!
*この記事は2019年9月26日現在の情報を元にしています。
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