こんにちは。グリーゼのディレクター 山口かおるです。
コンテンツ制作の現場では、さまざまなリンクを活用して、お客様を最適な場所に導くことが大事です。
最近はスマートフォンでコンテンツを読む人が多いので、WebサイトにQRコードを設置することも増えてきました。
コードの横に、「左のQRコードを読み取ってください」などの文言が書き添えられていることもよくありますよね。
しかしこの「QRコード」という名称、取扱いには注意が必要なのです。
先日も、あるクライアントのご担当者から、次の質問を受けました。
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Q:「QRコード」という言葉は使ってはいけないと言われました。なぜですか?
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質問をくださったご担当者様は、作成したコンテンツの最後にQRコードを配置し、関連するサービスサイトに誘導しようと考えていました。
しかしコンテンツの原稿チェックをしていた上長から「QRコードという言葉は使わないように」と指示があったそうなのです。
QRコードという言葉を用いてはいけない理由、みなさまはわかりますか?
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A:「QRコード」は登録商標だからです
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「QRコード」という名称は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
この商標を商用利用する場合には、事前に同社に相談するか、登録商標文の記載が必要です。
QRコードの知的財産権については、こちらに掲載されています。
https://www.qrcode.com/faq.html
商用利用とは、「利用者が自分の利益を得る目的で、営利目的で、利用すること」です。
(参考:実用日本語表現辞典 )
今回のクライアント様のケースでは、サービスサイトへの誘導にQRコードを使用していました。
上長の方は、この使い方は「商用目的」に該当するのではないかと判断し、QRコードという文言は使わないよう指示を出されたのでしょう。
クライアント様は、「二次元コード」という名称に変えて対応することにしたそうです。
ほかにも、あまり知られていませんが、意外な言葉も商標登録されています。
たとえば・・・
・宅急便(ヤマトホールディングス株式会社)
・ウォシュレット(TOTO株式会社)
・サランラップ(旭化成ホームプロダクツ株式会社)
などが登録商標なのをご存じの方は多いと思いますが、
・弾丸ツアー(株式会社JTB)
・ラジコン(株式会社増田屋コーポレーション)
・万歩計(山佐時計計器株式会社)
・コロコロ(株式会社ニトムズ)
・プチプチ(川上産業株式会社)
といった言葉も、登録商標なんですよね。ご存じでしたか?(カッコ内は、商標登録している企業名です)
これらの言葉を商用利用する際は、別の一般名称に言いかえたり、商標であることを明記したりする必要があるので注意が必要です。
もちろん、ここに挙げたのは登録商標のほんの一部です。
ほかにも意外な言葉が商標登録されているので、一度、チェックしてみるとよいかもしれませんね。
▽▽▽ 山口のイチオシ ▽▽▽
弊社のオウンドメディアの中でも、アクセス数が多いのが「SDGs用語集」です。
サステナビリティ関連の言葉は、日々新しいものが生まれているので、グリーゼでは用語集を定期的に更新しています。
索引付きで検索も簡単。ぜひ定期的にダウンロードしてご活用ください。
▼SDGs用語集(全192用語)
https://gliese.co.jp/success/useful/Glossary-SDGs-Gliese.html
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編集後記
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先日、乗った電車の車内アナウンスに、思わず聞き入ってしまいました。
なぜかというとアナウンスの声が、まるでクリス・ペプラーかジョン・カビラのような、渋くてステキなお声だったからです。
「次は終点、立川です。お降りの方はお忘れ物にご注意ください」のBGMに、軽いジャズピアノでも流してほしくなるような声でした(^^)
電車に乗るときは音楽やポッドキャストを聞くことが多いのですが、その日はたまたまイヤホンを忘れてしまったのです。
イヤホンで耳を塞いでいなくてラッキーでした♪
ぜひまた、同じ車掌さんの電車に乗りたいなぁ。
電車に乗る楽しみができました!
次回は、江島がお届けいたします。
お楽しみに♪
*この記事は2023年6月8日現在の情報を元にしています
*外部サイトへのリンクが切れている場合があります。ご了承ください