こんにちは。グリーゼの 江島民子 です。
リリースと同時にたくさんのご依頼をいただいている「コンテンツマーケティング担当者育成パック」。
「書き方編」の中では、著作権などの法律についても触れています。
先日開催した「書き方編」のセミナーで、こんな↓ご質問をいただきました。
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Q: 「東京ビッグサイト」という名称は使っても大丈夫でしょうか?
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「"東京ディズニーランド"のような民間の施設の名称は使っちゃダメだと聞いたことがあるのですが、"東京ビッグサイト"のような、国や都の施設の名称は使っても大丈夫なのでしょうか?」
というご質問でした。
「大丈夫ですよ」とお答えしたのですが、ちょっとひっかかったので、改めて調べてみました。
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A: 商標権を侵害していなければ、使っても大丈夫です
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実は、私がひっかかったのは、いただいたご質問の前半「"東京ディズニーランド"のような民間の施設の名称は使っちゃダメだと聞いたことがあるのですが」の部分でした。
「"東京ディズニーランド"という名前も、使っていいと思うけど???」と思って、改めて調べてみたのです。
結果は・・・やはり「使ってもよい」でした。
おそらくご質問した方は、「キャラクターの著作権」と混同したのではないかと思います。
例えば、1987年、滋賀県大津市の小学生が、卒業記念にと、ミッキーマウスとミニーマウスの絵をプールの底に描いたところ、新聞でその記事を読んだ日本ウォルト・ディズニー・プロダクションが、「絵を消さなければ著作権法違反で訴える」と要求したということがありました。(本件を報じた新聞記事を、いまでもネットで見ることができます。)
このような情報から、「"東京ディズニーランド"という名前も、使ってはいけない」というイメージができてしまったのではないかと思います。
しかし、名称を保護するのは、「著作権」ではなく、「商標権」です。
そして、「商標権の侵害」とは、
"登録商標を使用する正当な権利や理由のない者が、業として、登録商標を登録されている指定商品や指定役務について使用する行為をいいます。"
( 日本弁理士会 近畿支部 より引用)
ですから、Webコンテンツやメールマガジンで
「株式会社グリーゼは、東京ディズニーランドで購入したミッキーマウスのぬいぐるみをプレゼントします」
と書いたり、
「株式会社グリーゼは、東京ビッグサイトで開催されるイベントに出展します」
と書いたりすることは、商標権の侵害にはあたりません。
とはいえ、「本当にいいのかな?」ご不安な場合には、都度、法務部や顧問弁護士さんなどに相談するようにしてください。
【参考】特許庁 商標権の効力
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編集後記
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最近、ちょっとほっこりしたことがありました。
弊社の最寄り駅は、田園都市線の「駒沢大学駅」です。
西口の階段を上がってすぐのところに、小さなおにぎり屋さんがあります。
「おにぎりなんて、家でも作れるものに、お金を払うなんて・・・」
と思っていたので、足を止めたことはなかったのですが、最近おにぎりを作る時間も惜しいくらい忙しくなってしまったので、ふと立ち寄ってみました。
すると、おにぎりを作って販売していたのは、身長130センチくらいの小さい小さいおばあちゃんが2人だったのです。
このおばあちゃんたちが、朝も早くから毎日毎日「唐揚げおにぎり」とか「天むす」とか「五目おにぎり」とかを作ってくれていたのか・・・と思ったら、とてもありがたく感じたし、
たぶん私の母より上くらいの年齢になっても、こうして仕事を続けることができて、人を喜ばせることができるってすてきなことだなあと思いました。
今日もこれから、おばあちゃんたちのお店で買ってきたおにぎりをいただきます。
おばあちゃんたち、いつもおいしいおにぎりをありがとう!
次回は、福田多美子がお届けします。
お楽しみに!
*この記事は2019年3月28日現在の情報を元にしています。
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